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建設業許可

弊所のメイン業務の1つとして、建設業者さんのサポートがあります。


全ての建設業者さんが許可を取得しなければならないわけではありませんが、一定の規模を超えると、許可なく建設業を行うことは建設業法違反になりますので、必要な許可を取得させて頂くなどのサポートをさせて頂いております。


具体的には、請負金額1件が500万円以上の工事(建築工事の場合は1500万円以上又は延面積が150㎡以上の木造住宅工事)であれば一般建設業許可が必要です(建設業法第3条第1項第1号、建設業法施行令第1条の2第1項)。


また、下請に出す工事金額が4500万円以上の工事(建築工事の場合は7000万円以上の工事)の場合は、特定建設業許可が必要になります(同法同条同項第2号、同施行令第2条)。


どこから許可を取得するかというと、営業所が1箇所の場合はその営業所を管轄する都道府県知事の許可を、営業所が複数の都道府県にある場合は国土交通大臣の許可を取得することになります(同法第3条第1項本文)。


許可を取得した後は、毎年決算期から4ヶ月以内の決算変更届の提出が必要になるほか(同法第11条第2項)、一定の事項に変更が生じた場合は、各種変更届を出さなければなりません(同法第11条各項及び第5条1号~5号参照)。


特に建設業許可の新規の申請の際は、色々と気を付けなければならない点が多くあります。


許可の取得を検討されている事業者さんは、お気軽にご相談ください。



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